民事再生のデメリット
民事再生法は、従来の和議法の内容を進化させ、平成11年12月14日に制定、平成12年4月1日に施工された、倒産関係諸法の中では最も新しい法律といえます。個人、中小企業から大企業まで利用可能な普遍的再建型法的手続なため、他の手続と比較したデメリットは相対的に少ないといえます。
【デメリットの一例】
会社更生の場合、租税債権や担保権も更生手続に拘束され、その中で処理されることになりますが、民事再生においては、これらの権利は共益債権や別除権として再生手続外で、弁済や別除権の実行を強制されることになります。
租税債権や担保権の状態により、それらを拘束した根本的かつ大規模な再建を行わないと再建計画が構築できない場合には、民事再生では対処できないことになります。
さらに民事再生は、事件として裁判所に申立てることになるため、民事再生手続を行っていることが公知となって、会社の信用力に悪影響を与えるという危険性は、再建型任意整理の場合より大きいといえます。