民事再生とは,会社が債務超過や支払不能のおそれがある場合などにとることが可能な法的再建手続です。民事再生の特色は、原則として監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督のもと、再生債務者自身が事業主体の地位を継続したまま、会社の再建を行っていける点にあります。
その民事再生手続開始の要件となる事実のことを、再生原因といいます。会社の経営状況が破綻してからでは、再生が困難になるので、再生原因は破産原因よりも緩やかに定められています。民事再生法では「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」や「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないとき」に手続開始の申立てができることになっています。
また、民事再生法では、再生手続開始の申立てがあった場合には、裁判所が他の手続の中止命令、強制執行の包括的禁止命令、仮差押え、仮処分その他の保全処分を命ずることができることになり、その保全処分が拡充されています。

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